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刑法改正―拘禁刑創設、侮辱罪厳罰化―(国際コミュニケーション学科 横瀬浩司)

研究室からこんにちは(短期大学)
 令和4(2022)年6月13日、拘禁刑を創設し、侮辱罪を厳罰化する改正刑法が参議院本会議で可決・成立した。
改正の理由は、刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶予制度等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、その処遇内容等を定めるとともに、執行猶予の言渡しをすることができる対象者の拡大等の措置を講じ、並びに罪を犯した者に対する刑事施設その他の施設内及び社会内における処遇の充実を図るための規定の整備を行うほか、近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である、とされる。
 拘禁刑の創設とは、懲役刑と禁錮刑の両刑を単一化し、「拘禁刑」を創設するものである。刑法9条は、刑の種類を「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と規定していた。それが、「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と改正された。
 懲役刑と禁錮刑は受刑者の身体の自由を奪う「自由刑」と呼ばれるもので、懲役刑は刑務作業を課されるが、禁錮刑には作業義務はない。これを「拘禁刑」に単一化するものである。それは、再犯防止の観点から、受刑者の年齢や特性に合わせて作 業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行えるようにするものである。
 自由刑の単一化は、1960年代の刑法の全面改正作業においても議論がされた経緯がある。刑の種類の見直しは、明治40(1907)年の刑法制定以来115年ぶりで、初めてのことである。公布から3年後の令和7(2025)年中に施行の見通しである。
侮辱罪の厳罰化とは、刑法231条の侮辱罪の法定刑は「拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)」であったものが、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と改正され、その上限が引き上げられ「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」が新たに追加された。これにより、公訴時効が1年から3年に延びた。これは、近年、深刻化するインターネット上の誹謗・中傷に対応するためである。令和4(2022)年7月7日に施行された。
 詳しくは、以下の法務省ホームページの「刑法等の一部を改正する法律案」を参照して下さい。
https://www.moj.go.jp/houan1/keiji14_00021.html