所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(国際コミュニケーション学科 横瀬浩司)
研究室からこんにちは(短期大学)
昨今、相続登記がされないこと等により、所有者不明土地が発生しています。 所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地をいいます。
平成29年度地籍調査における不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約22%に及ぶとされます。
その背景としては、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないこと、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化・土地を利用したいというニーズも低下していること、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加していること、などがあります。
その問題点としては、所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)であること、所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多いこと、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難なことがあり、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生する問題点、また、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用が阻害される問題点があります。
高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題となっています。
そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)がなされます。
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が、国会で成立しました(同月28日公布)。
この2つの法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。大別して、3つのポイントがあります。
第1に、「発生の予防」の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
第2に、同じく「発生の予防」の観点から、新法を制定し、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしています。
第3に、「利用の円滑化」を図る観点から、民法等を改正し、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
なお、施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
詳しくは、以下の法務省ホームページの「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」を参照して下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
平成29年度地籍調査における不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約22%に及ぶとされます。
その背景としては、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないこと、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化・土地を利用したいというニーズも低下していること、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加していること、などがあります。
その問題点としては、所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)であること、所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多いこと、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難なことがあり、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生する問題点、また、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用が阻害される問題点があります。
高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題となっています。
そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)がなされます。
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が、国会で成立しました(同月28日公布)。
この2つの法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。大別して、3つのポイントがあります。
第1に、「発生の予防」の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込むこととしています。
第2に、同じく「発生の予防」の観点から、新法を制定し、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしています。
第3に、「利用の円滑化」を図る観点から、民法等を改正し、所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
なお、施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。
詳しくは、以下の法務省ホームページの「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」を参照して下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html