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遺言(国際コミュニケーション学科 横瀬浩司)

研究室からこんにちは(短期大学)
「遺言」とは、法律上、被相続人の最終の意思表示のことをいい、「いごん」と読まれます。遺言は、法律の定めに従った方式で作成しなければ、法的効果を生じません(民法960条)。つまり、口頭での遺言は法的効力がないとされ、書面で遺さなければ法的実効性がないとされています。
遺言の作成の代表的な方式としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります(民法967条)。
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない、とされます(民法968条)。
公正証書遺言は、
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと、が必要とされます(民法969条)。
秘密証書遺言は、
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと、が必要とされます(民法970条)。
一般的に、利用されるのが、自筆証書遺言です。平成31年1月13日から、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になりました。
これまで自筆証書遺言は、全文を自書して作成する必要がありましたが、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
そして、昨年、令和2年7月10日から、法務局で自筆証書による遺言書の保管が可能になりました。
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。遺言書の保管の申請料は、一件につき、3900円です。
詳しくは、以下の法務省ホームページの「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」を参照して下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html