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民法(相続法)の改正について(国際コミュニケーション学科 横瀬浩司)

研究室からこんにちは(短期大学)
1.約40年ぶりの相続法の改正
平成30年7月に相続法が大きく改正され、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されることになりました。
平成31年1月13日から、以下のように段階的に施行されています。
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策
平成31年1月13日
②原則的な施行期日(遺産分割前の預貯金制度の見直しなど、①、③、④以外の規定)
令和元年7月1日
③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
令和2年4月1日
④法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
令和2年)7月10日

2.主な改正の内容
今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。
(1)「配偶者居住権」の創設
 配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
(2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
 これまで自筆証書遺言は、全文を自書して作成する必要がありましたが、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
(3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
(4)被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
(5)配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。
(6)自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策
結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととなりました。
今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります。
(7)遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に
改正前には、生活費や葬儀費用の支払など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。そこで、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。
詳しくは、以下の法務省ホームページの「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html