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技能実習監理団体における入国後講習の日本語科目担当者について(厚生労働省)

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令和2年12月18日に「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について一部改正がありました。

技能実習生の入国後の講習について
(告示第1条第2号)(1)②「学士・修士又は博士の学位を有する者であって、大学(短期大学を含む。)又は大学院において26単位以上の授業科目による日本語教育養成課程等を履修し、当該課程等の単位を教育実習1単位以上を含む26単位以上を修得(通信による教育の場合には26単位以上の授業科目のうち、6単位以上は面接授業等により修得)しているもの」
と、〈短期大学を含む〉が付加されました。

短期大学にて所定の単位を修得した方につきましても、実習生の入国後講習の日本語科目を担当する講師の要件を満たすようになりました。
技能実習監理団体にて、日本語講師を目指される方は、ぜひこの機会に本学の日本語教員養成課程の受講をご検討ください。